【2015年度】2/19教育学部の文系2
[942]
sp/iPhone
2015/02/19 18:37
>>868
>平成元年(1989)の最高裁判決は、「平和的生存権をいうものの意味内容は明確ではなく、それが具体的請求権として、あるいは訴訟における違法性の判断基準として、裁判において直接に国の私法上の行為を規律する性質をもつものではない」としているが、名古屋高裁は平成20年(2008)の自衛隊イラク派遣差し止め訴訟控訴審判決で、「局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得る」として、裁判規範性を有するとの見解を示している。
コトバンクデジタル大辞泉よりhttps://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E7%9A%84%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9-624373
最高裁では具体的権利として認められていないだけで理念としては認められている
高裁レベルでは既に裁判的規範性を認められている
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」憲法前文
![](https://b.best-hit.tv/emojila/emjimg2/docomo/75.gif)
![](https://b.best-hit.tv/emojila/emjimg2/docomo/176.gif)
>>868
>平成元年(1989)の最高裁判決は、「平和的生存権をいうものの意味内容は明確ではなく、それが具体的請求権として、あるいは訴訟における違法性の判断基準として、裁判において直接に国の私法上の行為を規律する性質をもつものではない」としているが、名古屋高裁は平成20年(2008)の自衛隊イラク派遣差し止め訴訟控訴審判決で、「局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な態様をもって表れる複合的な権利ということができ、裁判所に対してその保護・救済を求め法的強制措置の発動を請求し得る」として、裁判規範性を有するとの見解を示している。
コトバンクデジタル大辞泉よりhttps://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E7%9A%84%E7%94%9F%E5%AD%98%E6%A8%A9-624373
最高裁では具体的権利として認められていないだけで理念としては認められている
高裁レベルでは既に裁判的規範性を認められている
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」憲法前文
[945]あ
sp/iPhone
2015/02/19 18:37
英語21日本史37
武田の英語クソだからもうちょい上がるよね?ね?
日本史最初の全て選べ勝負に出て3つにしたけど危ない橋渡らなければ良かった、、
![](https://b.best-hit.tv/emojila/emjimg2/docomo/75.gif)
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英語21日本史37
武田の英語クソだからもうちょい上がるよね?ね?
日本史最初の全て選べ勝負に出て3つにしたけど危ない橋渡らなければ良かった、、
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